「てんかんの人は美容師・理容師にはなれない!」と噂を聞いたことはありませんか?
実はそれは誤りがあります。
今回は、てんかん患者が美容師・理容師になれるかの説明や資格取得の法律のことなど…てんかんの人が将来的に仕事で知っておいた方が良いことをザっとまとめてみました。
もくじ
昔はてんかん患者は美容師の資格が取れなかった
美容師法・理容師法でてんかんは免許を取得できないとありました。
しかし現在では法律の改正で資格を取れるようになりました。
てんかんの【絶対的欠格事項】と【相対的欠格事項】
法律で『絶対的欠格事項』と『相対的欠格事項』というものがあります。
~の状態の人は、場合によっては免許が与えられない(相対的欠格事項)
たとえば目が見えない・耳が聞こえない・口がきけない者は「絶対的欠格事項」に当たるため、医師や看護師免許を与えられません。
てんかんは一人ひとりによって症状が違うため「相対的欠格事項」に当てはまります。
てんかん発作が頻繁に起きてしまっていると免許取得が困難…といったところでしょうか。
抗てんかん薬で発作のコントロールができていると良いでしょう。
てんかんで資格取得が難しいのが「航空従事者」
てんかんで「絶対的欠格」にあげられているのが、航空従事者です。
パイロットの航空身体検査の項目に”脳波異常があると不適合”とあります。(発作がなくてもダメ)
その他にも、幼児期における既往も対象になります。
幼児期に意識消失した人も対象で、航空身体検査医に伝えなければなりません。総合的に判断されますが厳しいのが現実です。
(参照:航空医学研究センター)
てんかんの人が美容師の資格を取るには…?
てんかんの人が美容師・理容師の資格を取得するのにも、相対的欠格事項が関係してきます。
抗てんかん薬で発作をコントロール出来て、美容師・理容師の業務を適切に行うことができるかがポイントになってきます。
免許の申請書類に医師の診断書を添付することが決められているので、美容師・理容師になる人は事前に医師に相談した方が良いですね。
(参考:障害者も理容美容に就労できる)
まとめ
「てんかんの人が美容師・理容師になれる」というのは、知っていたとは思いますが、こういった風に具体的に知るのと知らないとでは大違いですよね。
てんかんの人が絶対的欠格や相対的欠格の情報を事前に知っていること…。これはなりたい職業に対して、自分がどう動けばいいか早い段階からアクションをとることが出来ます。
美容師・理容師になりたいてんかんの人はお医者さんへの相談、美容師資格取得のパンフレットを取り寄せたり(参考:なるには進学サイト)すると良いですね。
それでは、、最後まで読んでいただきありがとうございました!